サラリーマン必見!10分で終わるふるさと納税のワンストップ特例制度の手続き

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ふるさと納税の手続きの時間を大幅に短縮できるワンストップ特例制度

ふるさと納税に興味はあるけれど手続きが面倒で敬遠していた方や、そもそもどうやって申し込めばいいかわからないという方は、ぜひ一度ワンストップ特例制度を利用してみるのをオススメします。

ワンストップ特例制度は、年末調整だけで確定申告をする必要がないサラリーマンの方にとっては絶対に利用したほうがお得な制度です!

この記事では、ワンストップ特例制度を利用するための条件やメリット・デメリット、10分で終わる申請作業の手続きや流れについてわかりやすく説明していきますので参考にしてみてくださいね。

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ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、

確定申告をせずにふるさと納税の寄付金控除が受けられる

というもので、主にサラリーマンの方を対象にした制度です。

「確定申告が複雑で面倒くさい」という問題を解決するためにつくられた制度であり、確定申告よりも圧倒的簡単に手続きができます。

ワンストップ特例制度を利用できる人は絶対にこの制度を利用すべきであり、ふるさと納税を行う上での手続きの負担を解消できるお得な制度なのです。

ワンストップ特例制度が利用できる条件

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ワンストップ特例制度を利用するための条件は以下の2点です。

  1. 1年間でふるさと納税をする自治体の数が5つ以内の人(あくまでも寄付する自治体の数で「寄付する回数」は6回以上でもOK)
  2. 確定申告をする必要がない人

この2つのポイントについて詳しく解説します。

寄付する自治体は5地域以下・寄付する回数は6回以上!

寄付先が6つ以上になった場合は、ワンストップ特例制度は無効になります。

例えば青森に3回、宮城に1回、秋田に1回、長野に2回、宮崎に1回の場合は5箇所/8回になるので大丈夫です。

また、控除される上限額を超えてしまうと全額控除になりませんので、控除される限度額は事前にしっかりと確認しておきましょう。
⇒1分で分かる!ふるさと納税の限度額の目安と簡単シミュレーション

確定申告が必要なサラリーマンもいるので注意!

ワンストップ特例制度は基本的には確定申告する必要がないサラリーマンの方を対象にした制度ですが、サラリーマンであっても、住宅ローン控除の1年目に該当する方や医療費控除を受けている方、不動産所得がある方などは確定申告が必要なのでこちらの特例制度を利用できません。

確定申告が必要になる条件の詳細についてはこちらにもまとめられていますので不安な方は確認しておきましょう。
→国税庁 | 給与所得者で確定申告が必要な人

ちなみに確定申告が必要な人/ 不要な人、確定申告が必要だった場合の手続きの進め方に関してはこちらの記事でも詳しく説明しています。
⇒ふるさと納税で確定申告が必要/不要な条件と申請書類の記入方法・手続きの流れを徹底解説!

実際に国税庁の確定申告書作成コーナーのツールを使って画像とともにやり方を説明していますので、この流れ通りに作業を進めていけば確定申告の手続きが完了します。

確定申告が必要な場合はぜひ参考にしてみてください。

ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例制度との違い

確定申告でのふるさと納税の手続きと、今回紹介するワンストップ特例制度とで大きく違うポイントは「手続きの手間」です。

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どちらがお得ということに関しては差がなく、もちろん損をすることもありません。

ワンストップ特例制度の場合は所得税からは控除されずに住民税から全額控除されて、必要な手続きや申し込みの手間だけが変わります。

ワンストップ特例制度のメリットとデメリットについて

ワンストップ特例制度のメリットとデメリットは簡単にまとめると以下のようになります。

ワンストップ特例制度のメリット

  • 確定申告をする必要がないため手続きが簡単にできる

ワンストップ特例制度のデメリット

  • 同じ自治体に複数回寄付した場合でもその都度申請が必要
  • 6つ以上の自治体に寄付できない

数だけで見ればデメリットの方が大きいのでは?と思うかもしれませんが、ふるさと納税の確定申告に必要な手間を考えれば断然メリットの方が大きい制度です。

ふるさと納税をするために確定申告のやり方を0から学んで手続きを行うのはとても時間がかかりますが、ワンストップ特例制度の申請書の記入は1枚5分もあれば出来てしまいます。

仮に5箇所に寄付をして5枚申請書を作成したとしても、合計25分で書類の作成が完了します。

確定申告の場合はさすがにそうはいかずに数時間かかってしまいますので、ワンストップ特例制度は断然簡単な方法なのです。

免除される額は変わらずに、必要な手間は約1/10くらいで済むというのがワンストップ特例制度ということです。

ワンストップ特例制度の申し込みの手続きの流れ

ワンストップ特例制度の申し込みに必要な作業は

「申請書類」「身分証」を用意して郵送するだけ

の簡単なものとなります。

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上の図のように、ワンストップ特例制度を利用する際は、3つのステップで手続きが完了します。

Step①:自分の身元を証明する身分証などを用意する

個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるものを用意します。

パターンは以下の3種類です。(2016年1月1日から確認方法が変更になり、なりすまし防止のためにマイナンバーが必須になりました。)

  • 個人番号カードを持っている場合

⇒個人番号カードの表・裏面のコピー

  • マイナンバー通知カードを持っている場合

⇒マイナンバー通知カードのコピー + 身分の証明できる公的書類のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)

  • 「個人番号カード」と「 マイナンバー通知カード」のどちらも持っていない場合

→ 個人番号が記載されている住民票のコピー +身分の証明できる公的書類のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)

個人番号カード(マイナンバーカード)を使用しての申請が一番楽ですね。

今後も必要になるものなので、これを機会に用意しておくのがいいかもしれません。

Step②:申告特例申請書に必要事項を記入

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上の画像の赤枠で囲んだ5箇所に記入するだけでOKです。

ちなみにシャチハタは不可なので注意してください。

実際に寄付する際に自治体によっては申請書を郵送するか確認してくれるところもありますが、ない事もあるのでその場合はダウンロードが必要です。

申告特例申請書(専用様式)は総務省のこちらからダウンロードできます。
総務省 | 寄附金税額控除に係る申告特例申請書

Step③:上で用意した2つの書類を寄付した自治体へ郵送する

最後に用意した2つの書類を自治体に郵送して手続き完了です。

郵送する自治体の住所は各自治体のサイトか、寄付をおこなったサイトで検索できます。

ワンストップ特例制度の注意すべきポイント

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①申請書類の提出時期に注意

ワンストップ特例制度ですが、申請書類の提出時期には注意しましょう。

寄付を行った翌年1月10日必着 (2018年の場合は2019年1月10日)が書類提出の期限なので忘れないようにしてください。(寄付は12月31日まで)

書類に不備があった場合のことも踏まえて早めに提出することをおすすめします。

ちなみに寄付をする度に一枚ずつ自治体に郵送する必要があります。

無事郵送が完了すれば寄付をした翌年の6月に、住んでいる自治体から控除額が反映された住民税決定通知書が届きます。

②引っ越しで住所変更した場合は要注意

引っ越しによる住所変更など、翌年1月1日までの間に申請内容に変更があった場合は届け出をしなければいけません。

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寄付をした翌年の1月10日までに、こちらの申告特例申請事項変更届出書の赤枠3箇所に変更内容を記入して申請書を郵送した自治体に提出します。

特例申請事項変更届出書は以下の総務省のページからダウンロードできます。
総務省 | 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を始めよう

それでは最後に、必要書類と作業をもう一度まとめておきます。

  • 身分証を用意する
  • 申告特例申請書をダウンロードして記入する ※住所変更した場合は変更届出書も
  • 申請書と身分証のコピーを自治体に郵送する

翌年1月10日(必着)が書類提出の期限で、2018年にふるさと納税をした分は2019年1月10日(必着)が締め切りになります。

ワンストップ特例制度によってふるさと納税がより簡単に利用出来るようになりました。

書類作成と身分証のコピーだけで作業は完了しますので、通勤など外出したついでに郵送してしまえば必要な時間は10分も要りません。

ふるさと納税に興味のあるサラリーマンの方で確定申告が必要ない方は、ぜひワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を始めてみてくださいね。

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